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公立中学校の元教諭が違法な時間外労働を訴える裁判 高松地裁が県に5万円の支払い命じる

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 香川県の公立中学校の元教諭が、労働基準法に反する時間外労働をさせられたとして香川県に対して損害賠償を求めていた裁判で、高松地裁は県に対して5万円の支払いを命じていたことがわかりました。

 訴えを起こしていたのは高松市の公立中学校の元教諭、藤田英晃さん(67)です。

 訴えによりますと、藤田さんは2019年、当時勤務していた高松市立の中学校が行った集団宿泊学習に引率の教員として参加しました。

 しかし宿泊学習中、教員の休憩時間が計画されておらず、また、緊急の対応が必要になる夜間の就寝時間は時間外労働として扱われず、肉体的、精神的苦痛を被ったとして、県に対して慰謝料141万円の支払いなどを求めていました。

 高松地裁は2025年3月、「就寝時間については具体的な業務命令はなく、教諭が自由に行動できたため労働時間には該当しない」としながらも「校長は実質的に休憩時間を与えておらず、上限を越えた労働時間も別の日に割振らなかった」として、香川県に5万円の支払いを命じました。

 県は判決を受けて「県の主張と相容れず、また今後、教育行政運営に与える影響が大きい」として控訴。藤田さんも訴えの一部しか認められなかったことを不服だとして控訴しています。

(元公立中学校教諭/藤田英晃さん)
「生徒の宿泊棟のすぐそばでずっと生徒の様子を見ながらいるわけです。それを教育委員会は自由時間としている」

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